015212 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

NPO法人を作ろう!~NPOヘルプデスク~ ※移転しました!

NPO法人を作ろう!~NPOヘルプデスク~ ※移転しました!

設立の手続

設立の手続


1 所轄庁はどこか?
 基本的に事務所の存在する都道府県知事が所轄庁になるので、各都道府県に書類を提出して申請を行い、認証を受けます。
ただし、事務所を大阪と東京のように2県以上にまたがっておく場合は、内閣総理大臣が所轄庁となり、内閣府に申請します。
よく内閣府認証の方が格が上のように思われる方がいますが、各都道府県の認証であっても、活動内容や地域に制限はなく、全国(全世界)どこても活動でき、何ら変わりはありません。
あくまでも2県以上にまたがると、どこが管轄したらいいのか分からなくなるので、便宜的に内閣府になっているだけです。
たまに実態がないのに無理やり事務所を2県以上において無理やり内閣府に申請しようとする方がおられますが、事務所の分だけ経費が余計にかかってくるだけですので、イメージだけで内閣府申請をしようというのは、お勧めできません。

2 NPO法人設立までの流れ

設立構想法人の設立者(発起人)が集まり、団体の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
設立総会設立当初の社員が集まり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等の運営ルールや体制等について決議します。
申請書準備設立総会での委任を受け、設立申請に必要な提出書類11種類を用意します。
住民票は日付が新しいものを用意して下さい。
申請書提出所轄庁へ設立認証申請書類を提出します。書類は、形式上の不備がなければ受理されますが、内容を厳格に審査されるため、慣れていない方が提出する場合は、修正を求められて何回か足を運ぶことになります。
長い場合には数ヶ月を要することもあります。
認証決定受理後2ヶ月間、一般に縦覧されます。その縦覧後2ヶ月以内に所轄庁による審査が行われて認証・不認証が決定されます(合計すると受理後2カ月以上4カ月以内に決定。所轄庁によりこの期間は異なります)。
審査は、原則として書類審査で行われます。
法人登記法人は認証されただけでは対外的に効力をもたず、登記して初めて法人として成立します。
主たる事務所の所在地での設立登記は、認証書受領日後2週間以内に完了させます。
設立完了届主たる事務所の設立登記完了をもって、正式に特定非営利活動法人として成立し、法人としての権利と義務が発生します。(成立日は設立登記申請日となります。)設立登記完了後、遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届出」を提出します。
従たる事務所がある場合は、その所在地での設立登記を、主たる事務所の登記日後2週間以内に完了させる必要があります。
各種届出法人として成立後、関係官庁に各種の届出をする必要があります。まず主たる事務所の登記完了日後各条例で決められた日迄に都道府県税事務所や市町村役場に法人設立の届出をし、又有給職員を雇用した時や税法上の収益事業を開始した時には税務署にも所定の届出を行います。なお、各種届出を行う際に人事関係等の内部諸規定・帳票を作成する必要があります。


© Rakuten Group, Inc.